交通事故で被害者になってしまった場合には、慰謝料・休業補償金を受け取ることができます。
これらは病院・整形外科・整骨院で治療や診察をするために通院した日数や、治療期間に応じて発生します。
痛みを我慢して通院をしなかった日数は慰謝料には含まれませんので、できるだけ早めに病院・整骨院に通院をして治療を始めることをおすすめします。

入通院慰謝料

慰謝料の種類

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入院・通院をした際に支払われる慰謝料です。
怪我の内容に関わらず、入院や通院をした日数や期間により慰謝料が支払われます。
日数や期間が長くなると、慰謝料の金額は高くなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が完治せずに、後遺症が残ってしまった際に支払われる慰謝料です。
後遺症は重度により14級~1級に等級が分かれ、等級に応じて慰謝料の金額も変動します。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまった場合に、本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の異なる3つの計算方法があります。
ここでは「自賠責保険基準」を中心に計算方法を挙げていきます。

自賠責保険基準

自賠責保険基準では120万円を上限に、その中から「治療費」「慰謝料」「通院の交通費」が支払われます。慰謝料は入院・通院1日当たり4,200円とされています。その中でも
・初診から治療終了までの日数
・実際に通院した日数×2
この2つの数字の少ない方に4,200円をかけた金額が慰謝料になります。

例①

4月1日に交通事故に遭ってむち打ちになり4月2日から通院。4月末までに8日通院をして治療を終了した場合の慰謝料。

・総治療日数:29日間
・実通院日数:8日

実通院日数×2=16になり、総治療日数=29よりも少ないので実通院日数が適応されます。

16×4,200円=67,200円

これが慰謝料になります。

例②

4月1日に交通事故に遭って足の骨折をして4月1日から通院。6月末まで3ヶ月間で50日通院をして治療を終了した場合の慰謝料。

・総治療日数:91日間
・実通院日数:50日

実通院日数×2=100になり、総治療日数=91よりも多いので総治療日数が適応されます。

91×4200円=382,200円

これが慰謝料になります。

任意保険基準

加害者が自動車保険に加入している場合、この「任意保険基準」が適応されます。
治療が終了して、保険会社から提示される示談金は、この任意保険基準で計算されたものになります。
基本的に自賠責保険基準に乗っ取り計算されますが、任意保険基準は自賠責保険基準の範囲(120万円)を超えた部分を補うためのものになります。

弁護士基準

弁護士基準は赤本など、過去の裁判の判例を基に弁護士が計算するものになります。
3つの基準の中では最高額になりますが、相談料や成果報酬なども考慮しなければなりません。
しかし、ご自身で加入している「弁護士特約」で相談料などを補うことも可能です。

休業補償について

交通事故による怪我が原因で仕事ができなくなった、休業をしなければいけなくなった場合、働いていれば得られるはずだった収入を休業補償として請求することができます。
これはパートやアルバイト、家事従事者業(主婦業)にも適応され、自賠責保険基準では1日5,700円が支払われます。

ギブス

また、日額5,700円以上の収入があることが証明できる場合には

・事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与)÷90×認定休業日数

という計算式を基に、19,000円を上限に休業補償が算出されます。

4月1日に交通事故に遭い5月末まで仕事に行けず、通院をしていた(休業期間は60日)。

1月の収入:220,000円
2月の収入:240,000円
3月の収入:233,000円

(22,0000円+240,000円+233,000円)÷90=7,700円
7,700円×60=462,000円

これが休業補償額になります。